シングルメンバーLLCで自分自身に報酬を支払う方法
今日は、シングルメンバーLLC(一人会社)で自分自身に報酬を支払う方法についてお話しします。なぜこのテーマを取り上げるかというと、ブロガーやeコマースビジネスを始める方、フリーランスやフォトグラファーなど、多くの方がシングルメンバーLLCを設立しているからです。皆さんとお話しする中で、これが事実上の標準的な事業形態として選ばれていることを知っています。もう一つの選択肢としてS-corp(S型法人)がありますが、それについては別のブログ記事で解説します。今回は、多くの方に当てはまるシングルメンバーLLCに焦点を当てます。多くの人が抱く最大の疑問は「シングルメンバーLLCで具体的にどうやって自分に給与を支払うのか」という点です。これは非常に正当で重要な疑問ですので、今日はお手伝いしたいと思います。
実際には、シングルメンバーLLCで自分に報酬を支払う際には考慮すべき点が多いため、それほど単純ではありません。ビジネス上の経費を考慮し、それらの支払いに十分な資金がビジネスに残っているかを確認する必要があります。また、シングルメンバーLLCで報酬を受け取る際は、年末の税金についても考慮しなければなりません。シングルメンバーLLCに入ってくるすべての収入から経費を差し引き、残った利益に対して課税されるからです。
私はマイク・マッカリ―氏の「Profit First(利益を先に)」という手法を参考にしています。基本的には、月に2回、10日と25日に自分自身へ報酬を支払うというものです。私はシングルメンバーLLCではなくS-corpですが、私自身のやり方をお話しします。Profit Firstの考え方では、10日と25日に入金があった時点で請求書の支払いを済ませ、収入の一定割合を自分への報酬、一定割合を納税用口座、一定割合をオーナーの利益、そして一定割合を経費として割り当てます。これを繰り返すうちに、各口座に必要な割合が分かってくるはずです。
彼が推奨しており、私も自分自身で実践しているのは、このために4つの異なる口座を用意することです。現在の私のやり方では、すべての収入はまず運営経費口座に入り、そこに留まります。サブスクリプションなどの自動引き落としもそこから行われます。自分に報酬を支払う際は、前回の支払いから今回までの間にどれだけの利益が出たかを確認します。通常は毎週金曜日に行いますが、その利益の一定割合(私の場合、通常は約50%)を自分への報酬として引き出し、残りの一定割合をオーナーの利益口座(貯蓄口座のように増え続けるもの)へ、そして一定割合を納税用口座へ振り分けます。
納税用口座について知っておくべき重要な点は、年末に20~30%の税金がかかると考える人が多いですが、それは総収入ではなく純利益に対してかかるということです。課税対象は経費を差し引いた後の利益です。ですから、もし経費のために30~40%を確保しているなら、総収入の20%を納税用に取っておく必要はありません。経費として割り当てた30%のうちの20%程度を確保すれば十分です。計算してみると、実際にはもっと低い割合で済みます。私は通常、税金として3~6%程度を確保しています。
S-corpの場合、自分自身に「妥当な給与」を支払う必要があります。そのため、月末にはオーナー報酬口座に蓄積された資金を使って、妥当な給与を自分に支払います。これについては別のブログ記事で詳しく解説しますが、S-corpの場合は必須です。自分宛てに小切手を切る際は、メンバー分配金や株主分配金などとして記録すれば問題ありません。
純利益が3万5,000ドルから5万ドル以上になってきたら、S-corpへの移行や、ビジネスのためのS-corp設立を検討すべきです。その理由は、S-corpであれば、給与として引き出す金額に対してのみ自営業税を支払えばよいためです。分配金として引き出す金額には自営業税がかかりません。また、必ずしも分配金を受け取る必要はなく、純利益として計上された金額に対して所得税レベルで課税されるだけです。S-corpでは自営業税が問題にならないのです。
LLCの場合、ビジネスから分配金を一度も受け取らなくても、LLCのすべての収入が個人の確定申告に反映され、その全額に対して15%の自営業税が課せられます。だからこそ、年間の純利益が3万5,000ドルから5万ドルに達したら、S-corpへの移行を検討すべきだと言っているのです。今日の話は以上です。下にコメントを自由に書き込んでください。質問があればいつでもお答えします。シングルメンバーLLCが皆さんのビジネスにどう役立つかについてお話しするのは大好きです。それでは皆さん、良い一日を。また来週お会いしましょう。
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